
12月30日、そして1月1日元旦に池袋で年末年始街宣を行いました。国鉄1047名解雇撤回とJRの検修全面外注化阻止の訴えに、道行く労働者が圧倒的注目。30日の池袋街宣では、2・13労働者集会の賛同署名が134筆、カンパが4万円近く集まっています。「民主党も駄目ね」と1000円カンパした60代の女性。「労災の扱いがひどい。労働組合に入りたい」と怒りをぶちまけていたヨルダン国籍の労働者。1年前の「派遣村」情勢時よりも失業者が90万人以上多いとの報道の通り、街頭の怒りは奥深く燃えさかっています。
ここに、国鉄解雇撤回闘争と動労千葉の反合理化闘争、そして民主党批判を持ち込み、結合することが重要だと思います。
街頭で1万円のカンパをもらった組合員からの報告です。
「私は国労臨大弾圧裁判で暴処法無罪を勝ち取った勝利は、労働運動全体に対して『闘って勝つ』という思想を確立する重要な契機と考え、街頭宣伝に参加するにあたって、動労千葉の訪韓報告集で田中委員長が訴えている『巻頭言』の部分をコピーして行きました。街頭宣伝を始めて最初に足を止めてくれた大阪の男性に、尼崎事故が民営化を推進してきたJR資本にあることを話すと、「知り合いの父親がJR西日本の社長だった」と言い、署名のコメント欄に「解雇撤回すべき」と書いて1万円をカンパしてくれました。彼に動労千葉が世界の労働運動にとってどのような位置を占めているのかを是非知ってもらいたいと思い、用意してきたコピーの一部を読み上げたところ、すぐに私の意図したところを理解してくれました。他にも『闘いなくして安全なし』のスローガンを知っているという私鉄の労働者もいたり、『こういう資料が欲しかった。組合がないので』という方などがいて、用意したコピーはすぐになくなりました。署名してくれた人みんなに、動労千葉のHPを見てもらうよう案内しました」
「単発の集会参加を訴えるだけでなく、街頭で路線を示し、たとえ目前の行動に参加できない人の場合であっても、今後につながるように訴えたいと思いました。また『個人情報』へのためらいから住所を明らかにしたがらない方に対し、こちらから名刺を用意すればよかったと反省しました。街頭に出てどんどん訴えていきましょう!」

全国の仲間の皆さん、長い間更新せずにすみませんでした

私たち「福祉労働者連帯ユニオン」は、2009年9月20日の第4回大会において、
東京北部ユニオンへの名称変更を行うことを決定しました! これは単に名前を変えるということではなく、東京の北部地域(豊島・板橋・北・練馬・文京の5区)に責任をもつ主流派へと飛躍する決意をこめてのものです。国鉄1047名解雇撤回を闘い、職場に団結を作り出していく地域合同労組として生まれ変わります。
いや〜それにしてもいい大会でした。午前中から池袋駅前に繰り出して、動労千葉などが呼びかける11・1全国労働者集会への賛同・参加を訴える街宣!新品の新しいノボリが翻る

午後から北部の闘う仲間たちとともに、11月への活動者会議で意気あがる!
そして大会。今年前半の闘いは、大恐慌と大失業のなかで、ハンパないものでした。解雇撤回闘争をどのように闘い、団結を作っていくのか、試行錯誤と失敗の連続でもありました。しかし、コンドルタクシー分会の春闘ストライキや地域に根を張った「リサイクルショップ街」分会を先頭に、大きく前進した1年でもありました。
そして何よりも、全ての闘いを東京北部地区の闘う仲間と一体になって、徹底的に論議して作って来れた。だからこそ、堂々と北部地区に責任を取る組合名称変更し、これまでSWUには加盟してこなかった北部交流センターの仲間もガンガン結集してくれることになったのです。
大会では総括・情勢・方針の3議案を一括採択。1年間のストライキ決議も満場一致で確立。そして「星野文昭さんを奪還する」特別決議もあがりました!
そして団結交流会には大会参加者の大半が残り、大いに有意義な交流をしましたよ

最後は飲み屋の中でインターナショナル合唱、そして飲み屋の外でもまたインター合唱。隣の部屋で飲んでいた学生もノリノリで一緒に肩組んで歌いました

全国の仲間の皆さん。生まれ変わった東京北部ユニオン(通称は今までと変わらず「ソウル・ワーカーズ・ユニオン)、これからもよろしくお願いします
雇い止め追加要求の回答がきました。●前回団体交渉で出した追加要求に対する回答書が来ました。
前回団体交渉で出した追加要求は↓です追加要求内容:
1、雇用期間満了の通知をいつまでに通知するのかが明記されていない。少なくとも契約期間満了の1ヶ月前にすること。
2、今回の雇い止めにおける組合員が受けた精神的ダメージは満了と言う事だけでなく、4月20日
付で提出された報告書や団体交渉内の経営側の発言など、ドライバーとしての人格、人間性の否定である。謝罪を求める。
3、そよ風にドライバーとして入職する職員に対し、送迎車毎の運転と全利用者宅を回る研修を行う事。また研修員に現場の職員を配置しない事
4、報告書ではなく、当日の記録をそのまま開示する事
5、朝・夕礼の時間ややり方の見直しをどう検討するのか。具体的にいつまでに行うのか示す事。
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来週、雇い止めをされるのは「あなた」かも。●期限の前日に通知すれば誰だって
その時点で契約終了。 そよ風とは本当にふざけきった会社です。20日の団交でハッキリした事は、「契約終了の前日までに通知をすればいつでも雇い止めをできる。」と会社側の代表である人事部リーダーがはっきり明言しました。
例えばこれを読んでいるあなたが、今月30日までの契約だったとしたら、29日に突然、施設長に呼ばれて“雇用契約終了の通知”という紙っぺら一枚だけ渡されてそれでもう5月からはこないくていい言われることだってあるということです。そしてあなたは来週の今頃、そういう現実を突きつけられ、5月から仕事もなく途方にくれるしかない。という状況が起きても全くおかしくないと言う事です。月が変わる2日前に急に雇い止めを宣告され、あと2日でどうやって次の仕事を探せばいいのでしょうか?その後の仕事や生活はどうしていけばいいのでしょうか?その事を吉野氏に問いただしたところ、「当社は知らない。」と平然と言い放ちました。つまり、労働者が生きられようが生きられまいが、仕事がなくなろうが路頭に迷おうがそんなこと「当社は知らない。」というのです。感動介護を謳う会社のわりにはなんと無慈悲で非情な言葉なのでしょうか。呆れてものも言えません。まるで職員をモノ扱いです。人間を何だと思っているのでしょうか?人を人とも思わない扱いをするのがそよ風だということです。こんな考えの経営が全国で140拠点以上の場所で利用者や入居者に対して、一体どのような福祉を提供するのでしょうか?本当にふざけるなと言いたい。信頼も安心も口先だけだと言う事はそよ風で働く全ての労働者が知っています。彼らは片方では労働者や利用者を儲けのためだけのモノ扱いし、口先では安心だとか安全だとか言っている。しかし、現場で安心や安全を守っているのはいったい誰なのか?
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現場に人はいない!それは認識の違いだと開き直る経営!!
信頼も安心もない!とにかく“雇い止めをしたい”だけ。●弁護士も悲鳴。法律さえも無視し、
暴走するそよ風資本。雇い止め撤回団体交渉を4月6日に行いました。結果的に言うと経営側がつぎつぎとボロを出し、自ら「一方的雇い止め」の破綻点を暴露して、弁護士が対応に慌てふためき声を荒げるという無残なものでした。
経営は“弁護士”や“本社から来た”という『権威』的な事を使い、労働者を押さえ込み泣き寝入りをさせるという姑息かつ悪辣な方法で当該組合員を圧殺しようと団交に臨みました。しかしその目論みは粉々に打ち砕かれました。施設長がしゃべればしゃべるほど、次から次へとボロが出て、弁護士も必死になってそれを擁護する。人事部吉野氏は黙って見てるしかないという経営のひ弱さをさらけ出す結果となってしましました。
経営の主張は「契約満期だから更新はしない。」ということだそうです。しかし厚生労働省告が示した「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」では雇止めの理由の明示をしなければならないと定めています。しかも満期とは別の理由を明示することとなっています。しかし、団交の冒頭で経営は一切明示しないと言っていました。ふざけるな、一体何を考えているのか!!
これには理由があるのです。それはつまり正当な“理由がない”のです。それでも弁護士は無茶は承知で「明示しない」というしかないのです。
だから、話が会社にとってまずい方向に進むと話をそらす。これでは弁護士というより弁士です。
会社側は「運転が任せられない。」と言っていますが、ドライバーのマニュアルの存在をデイサービスの責任者である施設長でさえ知らずに、会社は1度だって研修を行った事もない、ドライバー会議も要求し続けましたが行わない。添乗とドライバーのすり合わせもされていない。さらに朝のミーティングで言えば就業時間まえから始まっている事実を伝えたところ、さすがの法律家も絶句するしかなかったという有様です。
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☆たい風☆No9団交日時は4月6日(月)19時から!● 5日前通知でもおかしいとは思わない。
労働者はいつ切られるかわからない。
労:「施設長の個人的な思いとして5日前に出すのはおかしいだとろ思いませんか?」
資:思わないです。
労:「5日前でも出したら問題ないんだと、5日前にボンと出して当然なんだと思っていると言う事ですか。」
資:「そう思ってます。」
なんとふざけた事か!!そよ風は労働者が5日前に雇い止めを通告されることについて、全くの罪悪感すらないと平然と居直っています。5日後からの生活はどうしたらいいのでしょうか?そんなこと一切考えていない。労働者が生きようが死のうが関係ない。それがこの会社の考え方な様です。
施設長らに何らかの理由で目をつけられた労働者は適当な理由をつけられて、いつでも「契約満了だから打ち切りますさようなら。」と切り捨てるのだといっています。一体何なのでしょうか。
今、全世界が世界大恐慌に突入し、雇い止めがガンガン起きています。大量の労働者のクビを切って自らの延命しか考えていない大資本ですら、「(資本が)自分たちが生き残るために、労働者の生活なんかどうでもいい!」なんて思っていても口が裂けても絶対に言いません。御手洗経団連だって口では「ワークシェアリングで雇用創出を!」などと言っていますが、ワークシェアリングの本質は“クビを前提にした賃下げ”です。つまりポイントは綺麗な言葉で現実は悪辣な事をするということです。それに引き換え、そよ風はどうでしょうか!真っ向から、何のためらいもなく労働者の生活なんてどうでもいいと言い切っているのです!!「どうせこいつらはは何をしても黙っているだろう。泣き寝入りして黙っていなくなるだろう。怒るやつなんていないだろう」とこれが会社のスタンスです。労働者をなめているのです。
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☆たい風☆ NO8労働者のクビはいつでも切る。
これがそよ風の本質● “合意の上での退職”という名のクビ
3月26日に会社側から突然、“契約期間の満了のお知らせ”という通知書がDSのドライバーに対して出されました。驚くべき事に、その通知書によると、契約の満了は3月31日。そのたった5日前に「あなたはもうそよ風で働けません」という通知が突然だされたのです!!クビまでたったの5日前です。
こんなこと絶対に認められないと私たちは施設責任者に対して当該と共に抗議をしました。そこで施設長・副施設長はとんでもない事ばかり言っていました!!
資:「ドライバーで3月31日で契約を打ち切りますと伝えたはずです。」
労:「契約満期のお知らせにはそのような事は書いていないが、打ち切りはそういう意図で行ったのか?」
資:「そうです」
労合:「5日前に通告するなんておかしいと思いませんか?」
資:「おかしいと思いません。」
労:「だったら5日前でも3日前でもおかしいとは思わない?」
資:「前日だったらおかしいとは思いますが、今回は事前に雇い止めをする事を知っていたのでおかしいとは思いません。」
(この後いつから知っていたのか追及するも答えず)
労:「昨年5月に4時間契約から8時間契約に労働条件を変更しているのに雇用通知書をだしてないですよね?」
林:「・・・・」
労:「実際に4時間から8時間に契約が変わった時点で労働条件が変わっているのだから新たに雇用契約書を交わさないといけないのにやりましたか?」
資:「確認してみます」
労:「そういうところいい加減ですよね」
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記名投票なんて踏み絵と同じだ!!こんばんは♪泉陽会分会の永野です。
先日第二光陽苑で09年度の就業規則改定に調印する労働者代表の募集がありました。永野は改定に伴いいくつか意見を述べており、このままあっさり調印されては困ると思って労働者代表に立候補しました。現場から計3名が立候補したので選挙になったんですが、これが超めちゃくちゃでした。
労働者代表は文字通り労働者の代表なので“労働者によって選出されなければならない”(管理者は選出に関与してはならない)という決まり(法律)があります。(わざわざ労基所に問い合わせなくてもネットでも情報が得られます。)ところがうちの管理者はそれらを一切無視(知らなかったと言ってますが)して、管理者名義の投票用紙を配布し、挙句の果てには“記名投票”にした(記名していない投票用紙は無効にしますという但し書きがある用紙が配られた)のです。
私が休みだった日にその投票用紙が配られたんですが、このことに“おかしい”と感じた職員が早速私に報告してくれて即効組合から抗議をしました。そしたら会社側が慌てて労基所に問い合わせたらしく、その際『管理者が関与してはならないんですよ』と指導されたようで、記名投票は無効となり、その間投票箱に入っていた分については先日シュレッダーにかけられ、投票のやり直しを勝ち取りました!!そしてただいま、無記名投票が行われています。
☆団結速報☆NO14を転載します(09年3月24日発行)
選挙をやりなおすことになりました!!記名投票はおかしいという声をあげた事により、労働者代表の選出について再考され、選挙がやり直される事になりました。今回の一番の争点は、記名投票かどうかではなく、労働者代表がどのように選出されるべきか?というところでした。
本日の朝礼で施設長から詳しい話がありますが、労働者代表を選出する際には労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にあるものではない職員がどのように選挙をするかを決めなければならず、管理者に該当する人は代表者選出の過程に関与してはならないというものでした。(もし違法に労働者代表が選出された場合は、その締結は無効になるということでした)ちなみに、労働基準法第41条第2号は『事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者』と定めてあり、泉陽会では課長以上の役職者をさすそうです。(係長はここでいう監督又は管理の地位にあるものには含まれない(一般職員として考える)とのことでした。)
職員が労働者代表をどのように選挙するのか?を話し合って決定された方法であれば挙手でも投票でもいいということが今回の結論です。ですが、投票する人の気持ちも考えずに記名投票で選挙が行われようとした事は大問題です。その方法を選択した理由を伺ったところ『もともと挙手制にしたいと思っていたが挙手制もどうかという意見が出てそれならば記名式でやろうとなった。誰が誰に投票したのかを知るためではなく、一人の人がコピーなどをして何度も投票しないよう、投票した人を把握したかったからだ』とのことでした。一人の人がコピーをして何度も投票するんじゃないか?と考える発想そのものが労働者を信じていないと思いますが、誰が投票したかを把握するだけであれば例えば“何日〜何日までの何時〜何時まで○○会場に投票しに来てください”として、受付を設けるとか“投票した方は名簿に○をつけてください”と、投票箱の脇に名簿を置いておくとか、投票用紙に通し番号をつけるとか、考えればいろいろ方法は浮かんできたと思います。今回会社側が選んだ記名式はあまりに短絡的でした。今回の一件で会社の在り方を追及できたことは大きな前進となりました。
しかし!今回重要な事はそこじゃなくて、あのような投票の仕方に疑問を持った職員の方が私に一報をくれて、組合で申入れを行った結果、投票のやり直しを勝ち取ったということです。これは『ひとりでは言えないことも組合を通せば言える』ということだし『おかしいと思った事におかしいと言う』ことで『声をあげれば会社決定さえも覆す力を持っている』ということです。これが労働者の団結力です。今回のように、おかしいと思う事がある方は一人で抱え込まないで何でも相談してください。私たちの労働組合は文字通り労働者の労働者による労働者のための組合です。共に闘いましょう!!
転載は以上です。
ハンガリーとチェコで政府が次々と倒壊今、全世界で労働者階級が立ち上がり、政権を打倒(崩壊)させています。立ちあがれば絶対変わる!!民営化に賛成して、戦争に反対するなんて絶対にありえないです。なぜなら戦争は民営化の帰結だから。そして同じように、資本主義に賛成して戦争に反対するなんて事もありえない。資本主義は戦争を繰り返して延命してきました。でも、この世界大恐慌情勢はまさにその資本主義の終焉なんです。またここで延命しようとしたら戦争が起きます。戦争か?革命か?と訊かれたらみなさんはどちらを選びますか?もちろん、革命ですよね☆団結して世界を変えましょう!!!
前進ブログ
http://www.zenshin.org/blog/index.html
☆たい風☆ NO7“不都合”とは何だ!会社は団交に応じろ!●会社側の不当な対応を許すな! 組合側の団体交渉に対して、資本側からの“通知書”なるものがきました。その内容はでたらめにもほどがある!というものでした。
第1点目に組合側は第2回団体交渉申入れの際、現場のことを交渉するので現場を知らない代理人(弁護士)の出席は必要ない。と明記したにも関わらず、それに対し送られてきた“通知書”なるものが弁護士事務所名義だった!資本はまったく労働組合と対等な交渉を行おうとしていない!さらに、その“通知書”の中で、会社側の不当性がはっきりと分かります。
“通知書”によると“第2回の団体交渉の申し入れをいただいておりますが、ご指定の期日・場所は当社の事情によって不都合です。”
さらに18日付の人事部吉野氏からの“通知書”にも、ご指定の期日・場所は当社の事情によって不都合です。”と書いてあります。人事部吉野氏はこのような事も処理しきれないのでしょう。弁護士からのものと全く同じ文章ですが、労働組合法の第7条不当労働行為には(ニ 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと)とあります。
つまりそよ風資本は指定日にできない正当な理由を組合側に示さなければならないのです。しかし、資本は一切の説明を“当社の事情によって不都合”としか言っていません。これが正当な理由かどうかは常識の範囲でわかるはずです。つまり不当な理由でこちら側の団体交渉の日程にはこれないと言っているのです。もし仮に正当な理由があれば堂々と書けばいいのにも関わらず、しかしそれがないのです。正当な理由は思いつかない。しかし団交はやりたくない。それがそよ風資本の本音です。それは当然です。経営として、あまりにひどい有様を現場の労働者にボロボロに言われる事がもう嫌で嫌でたまらない。もうあんな思いはたくさんだというのが本音でしょう。しかし、そよ風資本は団交に応じろ!!ということです。
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☆たい風☆ No6さあ、残業代をキッチリ請求しよう!!●春闘、第2回答書が出ました!
2月20日の第1回答書に続き第2回答書が出ました。以下、回答書です。
要求内容1:職員の時間外労働が月20時間を上回った分サービス残業となっている。
回 答 1:サービス残業の発生がないようにいたします。月20時間を越えて法定時間外労働がなされている場合は、20時間を越えた部分についても適正に対応いたします。
要求内容2:従業員の賃金につき、一律月額5万円、パートについては時給285円の賃上げをすること。
回 答 2:当社の経営状況に鑑み、現時点では、要求には応じることはできません。
2、同書面記載の要求については、ご指定の期限までの回答は困難ですので、追って、回答いたします
3、組合掲示板及びビラ配布について 組合掲示物については、当社が指定した掲示場所の範囲にて掲示してください。当社が許諾した範囲外の掲示物はただちに撤去するよう再度求めます。また、社内でビラが配布されておりますが、就業規則第43条及び50条に従い、当社の許可なく社内でビラを配布しないよう求めます。
●これが労働者が団結した力です!1つ目に確認する事は「20時間以上の残業代をカット出さずにきっちり支払え!」という要求を勝ち取ったという事です。“どう考えたっておかしい。”それがまかり通ってしまうのが今までのそよ風でした。1人で文句を言ったって何も変らない。それであきらめていた人は多いはずです。しかしどうでしょう?労働者が団結して立ち上がればそよ風資本は簡単に飲みました。この要求を飲んだことは、もちろん、法律を守っていないからだということはあります。しかし、確信はそこではないということです。今までだって1人で同じ要求を突きつけた労働者はいたはずです。しかし会社は無視し続けていた。今までと今回は何が違うのか?労働者が団結があるかないかです。つまり“そよ風に労働組合ができたからだ”言うことです。労働者が団結したらすごいんだ、労働者には力があるということです。それは団交でもはっきりしたはずです。「この会社を動かしてるのは労働者。会社を止める事ができるのも労働者。」この現実にそよ風資本は震え上がり要求を飲むしかなかった。これが現実です。だから、もし20時間以上の残業代がカットされていたら心置きなく「残業代を払え!!」といいましょう。
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